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就業規則を不利益変更する場合にはどうすればいいの?
   今度、就業規則を変更しようと思うのだが、変更内容が従業員にとって不利益になるんだが、その場合の変更の仕方を知りたいのだが・・・。
  今までの就業規則を変更し、従業員にとって不利益となるように書き換えることを不利益変更といいます。
  例えば、退職金規程を廃止するなどがこの条件に当てはまります。

  就業規則は従業員の意見を聞くが同意までは求めていない為に一方的に書きかえることが本来はできます。
  しかし、これを安易に認めてしまうと従業員に不利に働く為に、判例で一定の判断が出ています。

  以下、裁判例を紹介していき、最後にどのように変更を加えたら良いかを記載します。

裁判例

@秋北バス事件(大法廷)
新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、・・・(中略)・・・、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これを同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。

A大曲市農協事件
(上記判例を引用して)当該規則条項が合理的なものであるとは、労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものである必要がある。
特に、賃金・退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更は、そのような不利益を労働者に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性にもとづいた合理的な内容である場合に、効力を生じる。

A第四銀行事件
合理性の有無は、就業規則の変更によって、労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して決定すべきである。

  以上が就業規則を不利益変更することが可能かどうかの判断資料になります。
  個々の事例により異なるのですが、合理的な理由がある場合の不利益変更でも、不利益変更に変わる代替措置、不利益緩和措置、経過措置などを規程し、従業員の大半が納得できるように規程するということが多く行われています。

  具体的には、退職金を減らす代わりにこれから高騰が予想される医療保険に加入し、保険料を会社が負担するなどの措置を取っています。

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